交通事故による死者の数は近年低下傾向にはあるが、その裏には近代医療の発達がある。

それゆえに一命は取り止めたものの、後遺障害に苦しむ被害者は増加傾向にある。

中でも、高次脳機能障害、遷延性意識障害(植物状態)、重度脊髄損傷等が代表的な後遺障害であるが、昨今では中心性脊髄損傷等のあたらしい後遺障害も出てきている。

当然被害者は後遺障害の程度に応じて自賠責保険や任意保険からの保険金を受け取ることになるが、昨今新聞紙上を賑わせているように、任意保険会社の払い渋りはすさまじいものである。

したがって、被害者は保険会社の言いなりにならず、示談をされる前に損害の程度を十分調査する必要がある。

保険会社はふつう、請求し立証しないものは払わないという態度をとる。 訴訟ともなれば、被害者の損害費目を十分に精査した上で請求をすることが大切である。

損害費目の一例だけでも 慰謝料、将来介護料、家屋改造費、車両改造費、遅延損害金(年5%)、備品代等、被害者の生活にあわせて多種多様である。

保険会社は一方的に被害者の年齢等で保険金を自社基準で提示をする場合が多いが、これは損保側の偏った基準であり、正当な基準とはかけ離れている場合が多い。

被害者の社会的立場、学歴、年収などを十分に考慮し請求しなければならない。

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